一般社団法人ワン・ステップ(One Step)

Welfare Support Site

安心・信頼・希望・再出発

すべての人が幸せでありますように。
私たちは、あなたの一歩を優しくサポートします。

私たちの想い

🌿 あなたへのメッセージ はじめに

複雑な福祉制度の中で、迷い、
疲れてしまうことはありませんか?
私たちは、表向きには公表されていない
細かな情報と、 あなたの住む地域の特性を踏まえ、「あなただけの道しるべ」を 一緒に探すお手伝いをします。

体調の良いときで構いません。
まずはあなたのペースで、お話を聞かせてください。

🍀 私たちの理念 理念

「happy for all(HFA)」
— すべての人が幸せでありますように —

この言葉を胸に、経済的・身体的・精神的に困難な状況にある方が、一歩でも前に踏み出せるよう、誠実にサポートいたします。

  • ✅ 誰一人取り残さない、包括的な支援
  • ✅ あなたのペースを最優先に
  • ✅ 地域に根ざした実情に合った情報提供

事業所情報

一般社団法人 ワン・ステップ

One Step

ヘルパーステーション ここ・なないろ 相談支援センター ここ・なないろ 福祉用具・販売・住宅改修 等
代表理事 坪岡 照雄(Tsubooka Teruo) 大阪府人権擁護士
所在地 〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-25-10-430(1F事務所)
電話番号 📞 06-6612-7722
携帯電話 📱 090-8985-7760
FAX 06-6612-7724
メール onestepnanairo294@gmail.com

相談への道しるべ

🌱 あなたに合った
サポートを探す 診断フロー

いま、一番気になっていることはどれですか?

読み込み中...

あなたに合わせたサポートをご用意しております。


   最初からやり直す
❓ よくある質問(FAQ) FAQ
  • Q. 相談は無料ですか?
    A. はい、初回のご相談は無料です。お気軽にお声がけください。
  • Q. 文章がまとまっていなくても大丈夫ですか?
    A. もちろんです。話し言葉で構いません。あなたのペースでお話しください。
  • Q. 家族が代わりに相談することはできますか?
    A. はい、ご家族からのご相談も承っております。

サポートメニュー

🏛️ 障害年金サポート 年金

障害年金は、病気やケガで働くことが難しくなった方を支える大切な制度です。

  • ✅ 受給資格の確認(初診日・保険料納付要件)
  • ✅ 申請書類の準備サポート
  • ✅ 診断書の依頼方法のアドバイス
  • ✅ 審査結果への対応(不服申立て等)
🤝 生活支援・生活保護 生活

生活に困窮している方が安心して申請できるよう、丁寧にサポートします。

  • ✅ 生活保護の申請同行
  • ✅ 地域の支援サービスのご紹介
  • ✅ フードバンク・緊急小口資金などの情報提供
  • ✅ 水際作戦への対応アドバイス
💼 就労支援・自立支援 就労

自分のペースで社会とつながるための道を、一緒に考えます。

  • ✅ 就労継続支援(A型・B型)の紹介
  • ✅ 就労移行支援サービスの案内
  • ✅ ハローワーク障害者求人の活用法
  • ✅ 在宅ワーク・副業の始め方相談
👨‍👩‍👧 家族支援・介護サポート 家族

介護・障害・生活など、ご家族に関するさまざまなご相談に対応します。

  • ✅ 介護保険サービスの利用方法
  • ✅ 障害福祉サービスの申請代行サポート
  • ✅ ケアラー(家族介護者)支援の情報提供
  • ✅ 地域包括支援センターへのつなぎ
🦽 大阪市
「日常生活用具給付」
まるわかりガイド 用具給付

自宅での生活をもっと快適に!

「日常生活用具の給付」とは、障害のある方や難病の方がご自宅で少しでも楽に、安全に暮らせるように、必要な「便利アイテム」の購入費用などを市が補助してくれる制度です。


💡 簡単にいうと?
障害の手帳などをお持ちの方が、自宅で暮らすための、例えば「専用の便利アイテム」を市が助成してくれる仕組みです。ただし、「人によってもらえる物が違う」のと、「必ず買う前に申請が必要」なのが最大の注意点です!

🎮 つまり、どういうこと?

例えるなら、「一人ひとりのステータスに合わせた、冒険サポートアイテム支給所」のようなものです。

足が不自由な方には「バリアフリーの盾(手すりやリフト等)」、目が見えにくい方には「音声ガイドの杖(音声時計等)」といったように、あなたの今の状況に合わせて、毎日の生活(冒険)を安全に進めるための専用アイテムを、市が一緒に用意してくれます。


📌 押さえておきたい3つの超重要ポイント

  • ① 対象者は「障害の状況」で決まる
    視覚、聴覚、肢体不自由など、お持ちの障害の部位や等級によって「給付される用具」が細かく決まっています。
  • ② 「限度額」と「耐用年数(大切に使ってね期間)」がある
    市が補助してくれる金額には「限度額(MAXの金額)」があります。それを超えた分は自己負担になります。また、「耐用年数」というルールがあり、「一度もらうと、〇年間は新しいものを追加でもらえない」という期間が決まっています。
  • ③ 【超重要】絶対に「買う前」に申請を!
    自分で先に買ってしまった後から「お金をください」は通用しません。また、高齢の方などで「介護保険」が使える場合は、介護保険でのレンタルや購入が優先されるケースがあります。

▼ どんなアイテムがあるの?
タップして詳細を開く ▼

🛌 1. 介護・訓練支援用具
(ベッドやマット等)

主に、足や体幹(胴体)に重い障害がある方や、寝たきりの状態にある方のためのアイテムです。

対象となる方下肢または体幹の障害(1級・2級など)がある方や、寝たきりの難病患者の方など
主なアイテム ・特殊寝台(ベッド):頭や足の角度を調整できるベッド。

・特殊マット / 褥瘡(床ずれ)予防マット:床ずれを防ぐための柔らかいマットやエアーマット。

・特殊尿器:自動で尿を吸引してくれるもの。

・入浴担架 / 移動用リフト:お風呂に入ったり、ベッドから車椅子へ移動したりする時に、体を持ち上げてくれる装置。

・訓練椅子(子どものみ):姿勢を保つための椅子。
限度額の例特殊寝台はMAX 154,000円(耐用8年)、移動用リフトはMAX 159,000円(耐用4年)など

※ベッド、マット、尿器、体位変換器、リフトなどは、介護保険が優先される場合があります。

🏠 2. 自立生活支援用具
(お風呂場や安全グッズ等)

お風呂やトイレなどの日常生活を助ける用具や、一人暮らしの方などの安全を守るためのアイテムです。

対象となる方足や体幹の障害、視覚障害、知的障害(重度)などがある方
主なアイテム ・入浴補助用具 / 便器 / 特殊便器:お風呂用の椅子や、温水洗浄便座など。

・移動・移乗支援用具:家の中を移動するための手すりやスロープ等(※住宅改修を伴わないもの)。一本杖なども対象。

・安全を守るもの:火災警報器、自動消火器、頭部保護帽(てんかん発作等で転倒しやすい方用)、電磁調理器。

・目や耳の障害を助けるもの:歩行時間延長信号機用小型送信機、屋内信号装置(音や光、振動で来客等を知らせる)、音声式スケール、イヤーマフ・デジタル耳栓(聴覚過敏の方用)。

・車椅子用レインコート:雨の日に車椅子で外出する時用。
🩺 3. 在宅療養等支援用具
(呼吸や体調管理等)

呼吸器の障害や腎臓の障害などがあり、自宅での継続的な医療ケアや体調管理が必要な方のためのアイテムです。

対象となる方呼吸器機能障害(3級以上)、心臓・じん臓機能障害(3級以上)、視覚障害(2級以上)などがある方
主なアイテム ・ネブライザー(吸入器)/ 電気式たん吸引器:呼吸を助けたり、痰を吸い取ったりする機械。

・透析液加温器:自宅で透析を行う際に液を温める機械。

・パルスオキシメーター:指に挟んで血中の酸素濃度を測る機械(在宅酸素療法を行っている方など)。

・音声式の健康管理器具:目が見えにくい方のために、声で数値を教えてくれる「体温計」「体重計」「血圧計」。

※ネブライザーとたん吸引器の「両用機」を選ぶこともできますが、その場合は片方を別でもらうことはできません。

📱 4. 情報・意思疎通支援用具
(会話・読み書き等)

目が見えにくい方、耳が聞こえにくい方、声を出しにくい方が、情報を得たり、人とコミュニケーションをとったりするためのアイテムです。

対象となる方視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、上肢機能障害などがある方
主なアイテム ・視覚障害の方向け:点字器、点字ディスプレイ、点字タイプライター、活字文書読上げ装置、拡大読書器(文字を大きくモニターに映す)、ポータブルレコーダー、音声で時間を教えてくれる時計、服や物に付けて音で判別するICタグレコーダー。

・聴覚・言語障害の方向け:携帯用会話補助装置(文字を音声に変換する機械)、通信装置(FAXなど)、情報受信装置(テレビに手話や字幕を出す機械)、人工喉頭、人工内耳専用電池(空気電池または充電池)。

・パソコン関連:情報・通信支援用具(パソコンを使うための専用周辺機器やソフト)。
🚽 5. 排泄管理支援用具
(ストマ装具やオムツ等)

人工肛門・人工膀胱(ストマ)を造設している方や、重度の排泄障害がある方のためのアイテムです。

対象となる方ぼうこう・直腸・小腸機能障害がある方、脳原性運動機能障害等により排泄の意思表示が困難な方など
主なアイテム ・ストマ用装具:蓄便袋(便をためる袋)、蓄尿袋(尿をためる袋)。※毎月給付されます。

・紙おむつ / サラシ・ガーゼ・脱脂綿:ストマ周辺の皮膚トラブルで装具がつけられない方や、高度の排尿・排便機能障害があり意思表示が困難な方など(※細かい条件があります)。

・洗腸用具 / 収尿器:排泄を管理・補助するための専用器具。

※【注意】「ストマ用装具」「紙おむつ」「サラシ等」「洗腸用具」は、原則として同時に複数(併給)をもらうことはできません。また、紙おむつは「3歳以上」等の年齢・障害条件が非常に細かく決まっています。


「私って、どれに当てはまるの?」
「どうやって申請すればいいの?」

そんな時は、悩まずに私たち
「ここ・なないろ」にご相談(丸投げ)してくださいね!

▼ (参考)より詳細な行政の公式基準表を
確認したい方はこちら ▼

📄 大阪市:重度障がい者日常生活用具給付基準(PDF)
🦼 補装具費の支給
(車椅子・義手・義足・
補聴器等) 補装具

大阪市で補装具(義手、義足、車椅子、補聴器など)の購入・修理の補助を受けるには、
必ず購入・修理の前に、お住まいの区の保健福祉センターで申請手続きを行う必要があります。


💡 自己負担について
原則として、購入費用の1割が自己負担となります(所得に応じた月額上限あり)。

大阪市では上記記載のような説明になっていますが、所得の低い方や非課税世帯は、無料でサービスを受けることができます。
所得の多い方におかれましても上限額が定められており、最高でも37,200円までです。

📝 申請の流れ

  • ① 事前相談と専門医の判定予約
    区の保健福祉センター(福祉業務担当)で支給の相談を行います。必要に応じて「大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター」での医学的判定または出張相談の予約をとります。
  • ② 医師の意見書と見積書の取得
    指定医による「医師意見書(処方箋)」と、業者からの「見積書」を作成してもらいます。
  • ③ 保健福祉センターへ申請
    必要書類を揃えて、各区の保健福祉センター窓口で「補装具費支給申請」を行います。
  • ④ 支給決定・購入
    大阪市から「支給決定通知書」および「補装具費支給券」が交付された後、業者に製作・購入を依頼します。

📋 主な必要書類

  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
  • 同意書
  • 補装具業者からの見積書
  • 医師の意見書(または処方箋、心身障がい者リハビリテーションセンターの判定書)
  • (該当する場合)特定医療費(指定難病)受給者証など疾病が確認できる資料
🍀 ワン・ステップのサポート
ワン・ステップでは、電動車いす・手押し型車いす・自走式車いす等の手続きから給付までをサポートさせて頂きます。
🛠️ 介護保険での
「住宅改修費」
まるわかりガイド 住宅改修

手すりの取り付けから、住まいをもっと安心・安全に!

要介護・要支援の認定を受けている方が、住み慣れた自宅で安全に暮らし続けられるように、手すりの取り付けなどの小規模な住宅改修にかかる費用の一部を、介護保険から支給してもらえる制度です。


💡 簡単にいうと?
要支援・要介護の認定を受けている方が対象です。工事を始める前に、必ず市への事前申請が必要なので、まずは担当のケアマネジャーにご相談ください。

🎮 つまり、どういうこと?

例えるなら、「暮らしの冒険マップを、もっと安全なルートに作り替えるための工事費サポート」のようなものです。

段差でつまずきそうな場所には手すりという「安全装備」を、滑りやすい床には「滑り止めの舗装」を——住まいというフィールドを、あなたが安心して歩ける道に変えていくお手伝いをします。


📌 対象となる工事(6種類)

  • ① 手すりの取り付け
  • ② 段差の解消
  • ③ 滑り防止・移動円滑化のための床材/通路面材の変更
  • ④ 引き戸等への扉の取替え
  • ⑤ 洋式便器等への便器の取替え(便器の位置・向きの変更も対象)
  • ⑥ ①〜⑤の工事に付帯して必要と認められる工事
💰 支給内容・自己負担について
要介護度にかかわらず、上限20万円まで。自己負担は所得に応じて1割・2割・3割です。

1回で使い切らず、数回に分けて利用することも可能です。
🔄 上限がリセットされる
2つのケース
介護度が上がった場合「介護の必要の程度」の段階が3段階以上あがると、再度20万円まで利用できます。
※要支援1・要支援2は「同じ要支援」として扱い、段階アップも1段階分として数えます。
引っ越しをした場合転居先の住宅で、改めて20万円まで利用できます。

※申請の際、要介護区分そのものは定められていません(要支援からでも申請可能です)。

🤝 障害者手帳(1級・2級)を
お持ちの方へ

65歳になる前に、障害者総合支援法の「自立支援給付」による住宅改修の制度をまだ利用されていない場合、介護保険の住宅改修とあわせて活用できるケースがあります。

障害者手帳(1級・2級)をお持ちの方は、介護保険の住宅改修より先に自立支援給付での申請を検討することで、より希望に沿った改修内容につなげられる場合があります。

※制度の適用関係は、年齢・要介護度・お住まいの自治体によって取り扱いが異なります。「介護保険が優先」となるのが原則のため、必ず事前にケアマネジャーまたは市区町村の窓口にご確認ください。


🍀 ワン・ステップのサポート
ケアマネジャーへの相談から、市への事前申請、業者選びまで、住宅改修の一歩目から丁寧にサポートいたします。

福祉なんでも相談チャット

💬 福祉の制度や、ワン・ステップについて、気軽に書き込んでください。
・画像・ファイルの添付はできません(安全のため)
・不適切な投稿は、内容が自動的に変換されて表示されます
・個人情報の書き込みはお控えください

読み込み中...

0 / 5000文字

🔒 個人情報等を含む、相談内容によっては、
プライバシー保護のため、メールでご相談を承ることがあります。

福祉の手引きもしくはあらまし(行政の福祉説明書)を超える内容その他の相談内容によっては、お断わりすること、もしくは有料なる場合があります。

※制度が自治体によって、大きく異なりますので、相談内容に沿わない場合は、ご了承ください※

管理者モード

お気軽にご相談ください



文章がまとまっていなくても大丈夫です。
あなたが安心できるタイミングで、ご連絡ください。

📞 06-6612-7722    📱 090-8985-7760

お問い合わせフォームへ